今年より、不動産登記法が変わり、権利書がなくなっています。 我々が一般的に権利書といっているのは、登記申請書の副本(控え)であり、 権利書が有るからと言ってその土地・建物の所有者とは確定することはできません。 あくまでも、登記所に登記された人・法人が所有者とみなされます。