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2005.June  
〜 権 利 書 〜
 

今年より、不動産登記法が変わり、権利書がなくなっています。
我々が一般的に権利書といっているのは、登記申請書の副本(控え)であり、
権利書が有るからと言ってその土地・建物の所有者とは確定することはできません。
あくまでも、登記所に登記された人・法人が所有者とみなされます。

     
 
   
 
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